ゆるりとPNE

薬剤師国家試験に向けてゆるりと取り組んで行く

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、何だろうか?

「日々の生活にお金は大事。

税金はしっかり納めるけど、払いすぎているものもあるらしいよ。返してもらおう。」

 

税については専門でないけど、医療費控除について聞かれることが多い私です。

「薬剤師だから知っていると思った」だそうですよ。

もちろんですよ。とうぜんですよ。やくざいしですもん。こたえられてとうぜんじゃないですか。

 

薬剤師には、薬以外の知識も必要なようです…。

 

そんな私のために、日々の備えは大事、予習しておこうかな?

あらかじめ勉強しておこう 聞かれたら困るシリーズ。

 

 

 

コホン、

 

毎年、保険や医療費で還付を受けるために、ちょっとめんどくさい書類をかいている人も多いはず。

そんな皆様方を悩ませる制度が来年から施行されます。

2017年1月から

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まるようです。

 

 

今までは、医療費控除という1年間にかかった病院などの医療費にたいして、税務署に申告することで、税金が戻ってくることが出来ました。

対象者の目安は医療費合計が年間10万円以上の方ですかね。

(いままでも、OTCの購入金額も対象でしたけどね)

 

 

 では、

セルフメディケーション税制とは

 

1年間に購入した、対象となるOTC医薬品(の合計額が1万2,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(上限金額:8万8,000円、生計を一にしている家族の分も含まれます)が対象となるようです。

 

 1年間、家族で病院や介護施設、OTC購入などが10万円を超えない人でも

特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けている人

(健康の維持増進や疾病予防のために取り組みを行っていないといけない。)が、

1万2,000円以上の対象となるOTCを購入していればOK。

 

1万2000円ですか。届いているのかな?

対象となるOTC医薬品には、湿布が多いですかね。

 

ちなみに、

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

とありますので、最終的に返ってくる金額の多いほうを選ばなければいけないみたいです。

 

よし、予習は出来た。